改正省エネ法でかわる!「荷主」の定義見直しで「ネット小売事業者」も規制対象に

改正省エネ法が平成30年12月1日に施行された。

直接、ユーザーには「あっそう?」といった程度の話題なのだが、
実はちょっと気にしておくところがある。



正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
日本の省エネルギー政策の根幹となっている法律である。

消費者にも直結する事柄がある話題としては以下のようなものがある

▲電気需要の平準化の推進
・時間帯として、全国一律:7時~9時(夏季)、8時~22時(冬季)を設定
・事業者は
「使用機器の時間変更による電気使用量平準化」
「自家発電設備の活用、蓄電池の活用等」
に取り組む
▲建築材料のトップランナー制度
・断熱材、サッシ等を指定するなど、省エネ基準の策定
▲「電球型LEDランプ」「三相誘導電動機」のトップランナー指定
▲コンビニでの発電専用設備をベンチマーク制度とし、定期報告を開始

 
そういえば最近馴染みの「電球」がが見当たらない! 
ほぼほぼ「電球型LEDランプ」だな(*_*;💦
と、納得する次第だ。

ではでは、
最近の話題、留意事項であるが、

「荷主の定義」の見直しについて2つある。

ここで、
「荷主」とは、「自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者」
「特定荷主」とは、「(年間3000万トンキロ/年)以上の荷主」でエネルギー使用量の定期報告の義務付け有)
である。

この「荷主」の定義が次のように見直された。
「荷主」=「契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者」
「準荷主」=「到着日時等を適切に指示することのできる荷受側」
とし、
「ネット小売事業者を法律の規制対象として位置づけ」している。

この結果、省エネ・エネルギー使用量の定期報告対象に「宅配」関連も無関心ではいられない
ことにもなりそうだ。

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