重要法令の抜粋(会社運営の基本となる法令、規程集)

労働協約

厚生労働省

労働基準法 抜粋

第1条第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第2条第2項
労働者及び使用者は、労働契約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第3条
(国籍・信条・社会的身分)・・差別的取扱いをしてはならない。

第4条
(男女同一賃金の原則) ・・差別的取扱いをしてはならない。

第5条
(強制労働の禁止)   ・・労働を強制してはならない。

第6条
(中間搾取の排除)   ・・業として他人の就職に介入して利益を得てはならない。

第9条
この法律で、「労働者」とは、職業の如何を問わず事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。

第10条
この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第11条
(賃金)  名称の如何を問わず、労働の対償として・・・支払うすべてのものをいう。

第12条
(平均賃金)これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金をの総額をその期間の総日数で除した金額をいう。 但し(以下略)

第14条(契約期間)
労働契約は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年間(法第14条各号のいずれかに該当する労働契約にあっては5年)を超える期間について締結をしてはならない。

第15条
(労働条件の明示)  ・・厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(労働者の即時解約) ・・明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働              者は即時に労働契約を解除することができる。

第16条
(賠償責任の予定禁止)・・使用者は労働契約の不履行について違反金を定め、又は損害              賠償額を予定する契約をしてはならない。
(労働者の即時解約) ・・労働者は即時に労働契約を解除することができる。

第19条
(解雇制限)     ・・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定              によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはな              らない。 但し(以下略)

第20条
(解雇の予告)    ・・少なくとも30日前に予告しなければならない。30日前に
予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけ              ればならない。但し(以下略)
(予告日数の短縮)  ・・予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合におい              ては、その日数を短縮することができる。

第21条
(前条の適用除外)  1)日々雇い入れられる者(除:一カ月を超えて使用)
2)二か月以内の期間を定めて使用される者
3)季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
4)使用期間中の者(除:14日を超えて使用)

第22条
(退職時の証明)   ・・労働者が・・証明書を請求した場合には、使用者は遅                  滞なくこれを交付しなければならない。

第23条
(金品の返還)    ・・権利者の請求があった場合、7日以内に、金品を返還              しなければならない。

第24条
(賃金の支払)   〇・・通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない。
ただし、
労働組合・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定              がある場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
〇2・賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払
ただし、(以下略)

第25条
(支払期日前の賃金支払) ・・出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために
請求・・支払期日前でも、賃金を支払わなければならない。

第26条
(百分の六十以上の手当) ・・使用者の責での休業、休業期間中平均賃金の100分の60               以上の手当をしはらわなければならない。

第32条
(労働時間)      〇・・休憩時間を除き1週間について40時間を超えてならない。
〇2・過半数で組織する労働組合、又は代表する者との書面による
協定により・・労働時間を超えて労働させることができる。
第2項:協定を行政官庁に届け出る
〇3・略
〇4・略

第33条(災害)     ・・災害等で臨時の必要がある場合、許可を得て労働時間を延長し、又は休日に労働させるこ               とができる。 許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない。

第34条(休暇)     ・・労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間・・では1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。

第35条(休日)    〇・・毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
〇2・4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第36条
(時間外及び休日の労働) ・・協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
但し、健康上有害な業務・・1日について2時間を超えてはならない。

第37条
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
・・2割5分以上5割以下の範囲内で、・・割増賃金を支払わなければならない。
但し、1か月に60時間を超えた場合は・・5割以上の割増賃金を・・ない。

第38条(異なる事業場での通算)
・・労働時間は、事業場を事にする場合でも・・規定の適用については通算する。

第39条(年次有給休暇) ・・その雇入れの日から起算して6カ月継続勤務し全労               働時間の8割以上勤務した労働者に・・10労働日
の有給休暇を与えなければならない。
〇2・継続勤務年数1年ごとに、前項の日数(10日)に               次の表の・・加算した有給休暇を与えなければなら               ない。
(6か月経過日から起算した継続勤務年数)

 1年  2年  3年  4年  5年 6年以上
1労働日 2労働日 4・・・ 6・・・ 8・・・ 10・・・

〇5・年次有給休暇が正常な業務の運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる

〇8・業務上負傷、疾病療養休業、育児っ休業、介護休業、産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、・・・これを出勤したものとみなす。

第57条
(年少者の証明書) 18歳に満たないもの・・年齢を証明する戸籍証明書を事業場
に備え付けなければならない。

第59条
(未成年者の賃金) 未成年者は独立して賃金を請求することができる。親権者又は
後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。

第61条
(深夜業)     満18歳に満たないものを午後10時から午前5時までの間           おいて、使用してはならない。

第65条
(産前産後)    6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合におい
ては、その者を就業させてはならない。
〇2・産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者の
医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
〇3・妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転          換させなければならない。

第66条      妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働をさ          せてはならない。
〇3・妊産婦が請求した場合にいおては、深夜業をさせてはならない。

第67条
(育児時間)  ・・清吾満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩
時間のほか、1日2回各々少なくとも30分・・請求できる。

第75条
(療養補償)  ・・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に・使用者なその          費用で必要な療養を行い、又は治療の費用を負担しなければならない。

第76条    ・・前項の規定よる療養のため、労働することができないため賃金を受け(休業補償)    ない場合に・・療養中100分の60の休業補償を行わなければなら
ない。

第79条    ・・労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して、
(遺族補償)    平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

第81条    ・・療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては
(打切補償)    使用者は平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法          律の規定による補償を行わなくてもよい。

第89条
(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する・・・就業規則を作成し、行政官庁
に届け出なければならない。・・・次の変更も同様とする。
(1)始終業時間、休憩時間、休日、休暇等
(2)賃金の決定、計算・支払の方法、締切の時期、昇給
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(4)臨時の賃金、・・・職業訓練、災害補償・・表彰・制裁

第90条
(作成の手続き)
就業規則の作成又は変更について・・労働者の過半数で組織する労働組合
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

第91条
(制裁規定制限)就業規則で・・減給の制裁を定める場合・・1回の額が平均賃金の1日分        の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超        てはならない。

第92条
(法令、労働協約との関係)
就業規則は、法令又は・・労働協約に反してはならない。

第106条
(法令等の周知義務)常時各作業場の見やすいところへ掲示、又は備え付けること・・

第108条
(賃金台帳)  ・・使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他・・事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。

第109条
(記録の保存) ・・使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する
重要な書類を3年間保存しなければならない。