厚生労働省ホームページでは「過重労働による健康被害を防ぐために」
と題して、全体版(PDF:1,168KB)に詳細な解説が掲載され
ています。
骨子は次のとおりです。
【過重労働による健康被害防止のための対策】
1時間外・休日労働時間の削減 |
としています。
これと連動して「働き方改革関連法」が成立し、平成30年7月6日に公布されています。
改正の主な事柄は次のとおりです。
【働き方改革関連法の具体的内容】
〈長時間労働是正〉 〈正規労働者とパート等労働者の不公平な待遇禁止〉 〈実施予定日〉 |
つまり、実施予定日が設定されていますので、これに合わせて対応計画を立てて実行していくこととなります。
事業者は次のセルフチェックをやってみるとよいでしょう。
◇定期健康診断を1年以内に1回(常時使用する労働者)、もしくは6か月に1回(深夜業務に従事する労働者)実施
◇定期健康診断の結果、必要な措置について医師の意見を聴き、事後措置を講じ、かつ異常所見がある場合には二次健康診断を受ける
◇時間外・休日労働が月100時間を超えてしまったら、医師による面接指導が必要
◇36協定が限度基準に適合しているかの確認(努めて月45時間以下とする)
◇労働時間を適正に把握している
◇年次有給休暇の取得を促進している(H32.4義務化)
さてさて、
最近の動きとしては
~国土交通省、加工食品に続き、紙・パルプの物流トラック運転手の労働時間改善のための検討開始~