企業の実務知識

■法定休暇と法定外休暇の違い

(法定休暇)
労働基準法で決められている休暇
>年次有給休暇
>産前・産後休業

(法定外休暇:特別休暇)
就業規則などに基づいて独自に付与
無給か有給かを含めて就業規則で決める
>リフレッシュ休暇
>創立記念日
>慶弔休暇
>人間ドッグ
など

■振替休日と代休の違い

(休日の振替)
休日であった日が「労働日」となり、振り替えられた日が「休日」となります。
単に振り替えたので割増賃金対象の「休日労働」とはなりません。

ただし、
振替休日であれば割増賃金の問題が一切生じないわけではなく、週を越えて休日と勤務日の振替を行った場合
で週40時間を超える場合、時間外手当としての25%以上の割増賃金の支払いとなります。

(代休)
休日に労働が発生した、との前提です。その代償として他の労働日を休みとするもの。
休日労働の割増賃金35%を支払うことになります。

また
週40時間を超える部分は25%の割増賃金の対象となります。

■業種別の財務指標(参考:東京都中小企業診断士協会)

/中小企業の財務指標/平成30年度業種別経営指標

 

■個人事業主の確定申告

個人事業主は報酬を受けても、サラリーマンのように源泉徴収として税金を天引きするシステムはありません。

税金は「確定申告」をして所得税の納税を行わなければならない訳です。(別途住民税もかかります)

但し、副業で利益が20万円以下の場合には、確定申告による所得税の支払いは不要です(住民税の申告は別途必要です。この場合、普通徴収という方法なら本業会社に知らせる必要はありません)

副業の場合、確定申告は「事業所得」か「雑所得」でちらでも大丈夫です。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。「青色申告」をすると、メリットが2つあります

①特別控除で20万円以上の所得税・住民税が安くなります。

②少額減価償却資産の特例が利用でき、30万円以下の資産購入(車、バイクなど)時には、購入年度に全額を必要経費とすることが可能です。

 

なお、「消費税の計算法」の選択によって、大きく税金の額が変わってきますので要注意です。2年前の売上が5000万円以下なら簡易課税方式が選択できます。 また、2年前の売上が1000万円以下だと消費税の支払いは必要ありません。

 

税金面からみた事業業種

飲食店:店舗構築・新コロナなど外部環境の激変など、大きなリスク要因となる場合が多く、従業員を抱えなくても、堅実経営が必要なうえに、「消費税」への対応が大変です。

理美容院:税務署がやってくることが多い業種です。従業員を雇う場合には「源泉所得税」に気を付けることになりますが、やはり内装や機器などに初期投資がかさみますので、「減価償却」を注意深く計上していく必要があります。

 

などなど、

参考:<a href=”https://www.zeitetsuzuki.jp/14671860994053″>個人事業主のための税金サポート</a><br>