「働き方改革で過重労働解消」はどのように進めるのか

厚生労働省ホームページでは「過重労働による健康被害を防ぐために」
と題して、全体版(PDF:1,168KB)に詳細な解説が掲載され
ています。

参考:厚生動労省 中央労働災害防止協会



 

骨子は次のとおりです。

 【過重労働による健康被害防止のための対策】

1時間外・休日労働時間の削減
2年次有給休暇の取得促進
3事業場における健康管理体制の整備
4健康診断の実施等による健康管理の徹底
さらに
5やむを得ず長時間の時間外・休日労働となった労働者に対し、医師による面接指導等を実施、適切な事後措置を講じること

としています。

これと連動して「働き方改革関連法」が成立し、平成30年7月6日に公布されています。

改正の主な事柄は次のとおりです。

【働き方改革関連法の具体的内容】

〈長時間労働是正〉
1)労働時間の制度の見直し
時間外労働上限:月45時間、年360時間を原則
2)中小企業への猶予措置の廃止
3)年5日以上の年休付与(時期指定)を義務付け
4)フレックスタイム制の上限延長
5)高度プロフェッショナル制度創設と健康保持措置
さらに
①長時間労働者の医師による面接指導
②労働時間の把握の義務化

〈正規労働者とパート等労働者の不公平な待遇禁止〉
①法改正
②履行確認措置

〈実施予定日〉
時間外労働時間の上限45時間・H32年4月1日
雇用形態にかかわりない公正な待遇・・同上
同:中小事業主に対して  ・・H33年4月1日
時間外労働時間の猶予措置(中小企業は月60時間超で割増賃金)
・・H35年4月1日

つまり、実施予定日が設定されていますので、これに合わせて対応計画を立てて実行していくこととなります。

 

事業者は次のセルフチェックをやってみるとよいでしょう。

◇定期健康診断を1年以内に1回(常時使用する労働者)、もしくは6か月に1回(深夜業務に従事する労働者)実施

◇定期健康診断の結果、必要な措置について医師の意見を聴き、事後措置を講じ、かつ異常所見がある場合には二次健康診断を受ける

◇時間外・休日労働が月100時間を超えてしまったら、医師による面接指導が必要

◇36協定が限度基準に適合しているかの確認(努めて月45時間以下とする)

◇労働時間を適正に把握している

◇年次有給休暇の取得を促進している(H32.4義務化)

 

さてさて、
最近の動きとしては
~国土交通省、加工食品に続き、紙・パルプの物流トラック運転手の労働時間改善のための検討開始~