改正省エネ法でかわる!「荷主」の定義見直しで「ネット小売事業者」も規制対象に

改正省エネ法が平成30年12月1日に施行された。

直接、ユーザーには「あっそう?」といった程度の話題なのだが、
実はちょっと気にしておくところがある。



正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
日本の省エネルギー政策の根幹となっている法律である。

消費者にも直結する事柄がある話題としては以下のようなものがある

▲電気需要の平準化の推進
・時間帯として、全国一律:7時~9時(夏季)、8時~22時(冬季)を設定
・事業者は
「使用機器の時間変更による電気使用量平準化」
「自家発電設備の活用、蓄電池の活用等」
に取り組む
▲建築材料のトップランナー制度
・断熱材、サッシ等を指定するなど、省エネ基準の策定
▲「電球型LEDランプ」「三相誘導電動機」のトップランナー指定
▲コンビニでの発電専用設備をベンチマーク制度とし、定期報告を開始

 
そういえば最近馴染みの「電球」がが見当たらない! 
ほぼほぼ「電球型LEDランプ」だな(*_*;💦
と、納得する次第だ。

ではでは、
最近の話題、留意事項であるが、

「荷主の定義」の見直しについて2つある。

ここで、
「荷主」とは、「自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者」
「特定荷主」とは、「(年間3000万トンキロ/年)以上の荷主」でエネルギー使用量の定期報告の義務付け有)
である。

この「荷主」の定義が次のように見直された。
「荷主」=「契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者」
「準荷主」=「到着日時等を適切に指示することのできる荷受側」
とし、
「ネット小売事業者を法律の規制対象として位置づけ」している。

この結果、省エネ・エネルギー使用量の定期報告対象に「宅配」関連も無関心ではいられない
ことにもなりそうだ。

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「働き方改革で過重労働解消」はどのように進めるのか

厚生労働省ホームページでは「過重労働による健康被害を防ぐために」
と題して、全体版(PDF:1,168KB)に詳細な解説が掲載され
ています。

参考:厚生動労省 中央労働災害防止協会



 

骨子は次のとおりです。

 【過重労働による健康被害防止のための対策】

1時間外・休日労働時間の削減
2年次有給休暇の取得促進
3事業場における健康管理体制の整備
4健康診断の実施等による健康管理の徹底
さらに
5やむを得ず長時間の時間外・休日労働となった労働者に対し、医師による面接指導等を実施、適切な事後措置を講じること

としています。

これと連動して「働き方改革関連法」が成立し、平成30年7月6日に公布されています。

改正の主な事柄は次のとおりです。

【働き方改革関連法の具体的内容】

〈長時間労働是正〉
1)労働時間の制度の見直し
時間外労働上限:月45時間、年360時間を原則
2)中小企業への猶予措置の廃止
3)年5日以上の年休付与(時期指定)を義務付け
4)フレックスタイム制の上限延長
5)高度プロフェッショナル制度創設と健康保持措置
さらに
①長時間労働者の医師による面接指導
②労働時間の把握の義務化

〈正規労働者とパート等労働者の不公平な待遇禁止〉
①法改正
②履行確認措置

〈実施予定日〉
時間外労働時間の上限45時間・H32年4月1日
雇用形態にかかわりない公正な待遇・・同上
同:中小事業主に対して  ・・H33年4月1日
時間外労働時間の猶予措置(中小企業は月60時間超で割増賃金)
・・H35年4月1日

つまり、実施予定日が設定されていますので、これに合わせて対応計画を立てて実行していくこととなります。

 

事業者は次のセルフチェックをやってみるとよいでしょう。

◇定期健康診断を1年以内に1回(常時使用する労働者)、もしくは6か月に1回(深夜業務に従事する労働者)実施

◇定期健康診断の結果、必要な措置について医師の意見を聴き、事後措置を講じ、かつ異常所見がある場合には二次健康診断を受ける

◇時間外・休日労働が月100時間を超えてしまったら、医師による面接指導が必要

◇36協定が限度基準に適合しているかの確認(努めて月45時間以下とする)

◇労働時間を適正に把握している

◇年次有給休暇の取得を促進している(H32.4義務化)

 

さてさて、
最近の動きとしては
~国土交通省、加工食品に続き、紙・パルプの物流トラック運転手の労働時間改善のための検討開始~

 

いきなりステーキ「ペッパーフードサービス」の株は注目!

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これらの株が最初から上がる、ってわかればいいのですが
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詳しい解説は別の機会とすることで、
ここでは問題提起をしておきましょう。

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